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医療安全管理指針

第1.医療安全管理のための基本的考え方

医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。
また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、八潮中央総合病院及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を病院及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することが最も重要である。

このため八潮中央総合病院は院内に、医療安全対策委員会を設置し、医療安全管理体制を確立すると共に、院内の関係者の協議のもとに、独自の医療安全管理規程及び医療安全管理のためのマニュアルを作成する。また、インシデント事例およびアクシデント(医療事故)の評価分析によりマニュアル等の定期的見直しを行い、医療安全管理の強化充実を図ることとする。

第2.医療安全体制の整備

  1. 医療安全管理規程の策定
  2. 医療安全管理室の設置
  3. 医療安全管理者の配置
  4. 医薬品安全管理責任者の配置
  5. 医療機器安全管理責任者の配置
  6. 医療放射線安全管理責任者の配置
  7. 医療安全対策委員会の設置
  8. 医療安全運営部会の設置 9.リスクマネージャーの配置

第3.医療安全対策のための教育・研修

個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るため、医療に係る安全管理の基本的考え方及び具体的方策について、職員に対し年間2回以上研修を行う。

第4.医療に係る安全の確保を目的とした改善方策

報告
インシデント・アクシデント事例については、当該事例を体験した医療従事者が、その概要を所定の報告書に記載し、報告システムにそって、医療安全管理者に報告する。
分析
提出された報告書は医療安全運営部で内容を分類、分科会に振り分ける。医療安全対策委員会で分科会は対策を提案する。
評価
医療安全対策委員会にて提案された対策が適切かどうか評価を行う。

第5.医療事故発生時の具体的な対応

患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者様及びご家族様に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。『事故発生時対応』に基づき誠実に対応を行う。

第6.当該指針の閲覧について

当該指針については、患者様及びご家族様等に対し、その閲覧に供することを原則とし、院内掲示と病院のホームページに掲載し、各患者様等が容易に閲覧できるように配慮する。

第7.患者相談窓口の設置

患者様等からの苦情、相談に応じられる体制を確保するために、施設内に患者相談窓口を常設し、相談により、患者様やご家族様等が不利益を受けないよう適切な配慮を行う。苦情や相談で医療安全に関わるものについては、医療安全管理者に報告し、当該施設の安全対策の見直し等に活用する。

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